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大阪地方裁判所 昭和52年(ヨ)4728号 決定

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別紙当事者目録記載のとおり

主文

一  申請人らが被申請人株式会社日本商運社の従業員である地位を仮に定める。

二  被申請人株式会社日本商運社は申請人ら各自に対し、別紙債権目録(略)(一)記載の各金員および昭和五二年一二月以降本案判決確定に至るまで毎月一〇日限り同目録(二)記載の各金員を、それぞれ仮に支払え。

三  申請人らの被申請人井出清に対する申請を却下する。

四  申請費用中、申請人らと被申請人株式会社日本商運社との間に生じたものは同被申請人の負担とし、申請人らと被申請人井出清との間に生じたものは申請人らの負担とする。

理由

第一  申請人らは、「(一)申請人らが被申請人株式会社日本商運社および被申請人井出清の従業員である地位を仮に定める。(二)被申請人らは申請人らに対し、別紙債権目録(一)記載の各金員および昭和五二年一二月以降本案判決確定に至るまで毎月一〇日限り同目録(二)記載の各金員を仮に支払え。」との裁判を求め、被申請人らは「本件仮処分申請を却下する。申請費用は申請人らの負担とする。」との裁判を求めた。

第二  被申請人株式会社日本商運社に対する申請について

一  被申請人株式会社日本商運社(以下会社という。)は、肩書地(略)に本店を置き一般区域貨物運送事業免許を有し、主としてトラックによる重量物の運搬および据付解体工事を業とする株式会社(資本金一、五〇〇万円、昭和五二年九月当時従業員約六〇名、保有車輛台数約七〇台)である。

申請人らは、いずれも会社に雇傭され、トラック運転手又は修理工としての業務に従事していたもので、全日本運輸一般労働組合西大阪支部日本商運分会に所属している。

会社は、昭和五二年九月一〇日申請人らに対し、経営不振による企業閉鎖を理由に同年一〇月一〇日付をもって解雇する旨の予告解雇の意思表示(以下本件解雇という)をした。

以上の事実は当事者間に争いがない。

そして、申請人らは、本件企業閉鎖は全く偽装であり、したがって本件解雇は前記分会の壊滅のみを企図した不当労働行為に該当するから無効である旨主張するのに対し、会社は本件企業閉鎖は極度の事業不振に基づくもの以外ではなく、なお不当労働行為は企業の存続を前提とするものであるから、本件の如く企業閉鎖の場合にその成否を論ずる余地はない旨主張するので、以下検討する。

二  疎明によれば、左記(一)ないし(八)の事実が認められる。

(一)  会社には、当初労働組合は存在しなかったが、労働時間、賃金等の労働条件改善を企図する従業員五名が、昭和五一年六月上部団体指導のもとに前記分会(以下組合という。)を結成し、最初は非公然組合として専ら組合員の獲得に専念した。その結果、同年一〇月組合員数が当時の従業員総数六五名の約半数にあたる三二名に達したので、同月一〇日公然化大会を開催し、分会結成通知書ならびに労働時間の短縮、給与体系の改正等八項目にわたる要求書を会社宛提出し団体交渉を申し入れた。

(二)  そこで、一〇月一一日第一回団体交渉が開催されたが、会社代表者で社長の被申請人井出清(以下井出社長ともいう。)は当初から組合に対し激しい嫌悪感を露骨に示し、「日本商運に組合は不要だ。いい機会だから会社をやめたい。」旨述べ一方的に退席してしまったため、実質的な話し合いは何も行われなかった。

翌一二日の第二回団体交渉において、井出社長は、組合の存在そのものは一応認める態度に若干軟化したものの、「金のかかる要求は一切認めない。」など述べ賃金問題の交渉には全く応じられないとしたため、同日の団交もなんらの成果もなく終了した。その後、井出社長は欠席したものの、会社側からは山下専務取締役と金井常務取締役が出席のうえ、同月中に三回にわたって団交が開かれ、これにより就業時間規制、有給休暇の承認を就業規則で定めているとおり実施することの確認、組合事務所および組合掲示板の貸与、制限外積載の拒否権等について会社、組合間に協定書が調印され、さらに組合員の労働条件に影響を与える問題について会社は事前に組合側と協議して労使合意のうえ円満に行う旨のいわゆる事前協議約款も調印された。しかし、会社は、それ以上に、組合が要求していた給与体系の改正、経理公開等については一切応じようとしなかった。

右各団交が行われている過程においても、井出社長や金井常務は「会社は赤字でつぶれるから早いうちにやめた方がいい。」、「別会社を設立するから、そっちで一緒にやらないか。」とか「組合に入っている者は社宅から出てもらいたい。」等と個々の組合員に対して放言し、組合員のみならず非組合員たる従業員にも少なからざる不安を与えた。

(三)  会社は、同年一一月四日突如として大阪地方裁判所へ受注減による売上低下、債務超過を理由に和議申立を行った。しかし組合は、一二月一日、会社が債務超過状態にあることは到底信用できず、右和議申立はもっぱら組合の壊滅を狙った違法、不当なものであるから却下さるべきである旨の意見書を同裁判所に提出した。

(四)1  会社は、一〇月分賃金の支払日たる同年一一月一〇日、和議申立中であることを理由に、そのごく一部を支給したのみで、残額の支払いをしなかった。そこで、申請人らは大阪地方裁判所に右未払い賃金の仮払いを求める仮処分申請を行った結果、会社はようやくその支払いに応じた(但し、組合執行部五名については組合業務で欠勤したことを理由に二〇〇〇円ないし四〇〇〇円の賃金カットを行った。)。

会社は、さらに一一月分賃金についても同様の理由でその支払いをしなかったが、申請人らが再度の仮処分申請をしたことによりようやくその支払いに応じた。

2  会社は、同年一二月一日開催の団交において、同年一二月分賃金から従前の賃金体系を大幅に改めた新賃金規定を適用して行う旨言明し、前記事前協議約款を根拠に反対する組合の反対を無視して労働基準監督署に対する所定の改訂手続をとったうえ、翌昭和五二年一月一〇日の支払日よりこれを強行した。右新賃金規定をそのまゝ適用すると、組合員らの賃金額は、従前よりも最大限五〇%も減少し、手取り額が五万円を割る者も出ることになった。そこで、申請人らは、同年一月二一日右一二月分賃金について、従前の賃金規定適用により得べかりし賃金額と新賃金規定により受領した賃金額との差額等の支払いを求める仮処分申請を同裁判所に行い、二月五日右申請を認容する決定が下された。そして、会社は右決定に基づく執行直前にようやくその支払いに応じた。

3  会社は、一月分賃金について、再度、一方的な賃金規定改訂適用による支払いを行ったが、これによっても従前の賃金規定適用による賃金額にはるかに及ばない金額であったため、申請人らは再び仮処分手続をとり、その申請を認容する決定を得ることにより、ようやく会社からその差額の支払いを得た。

4  その後、二月分、三月分賃金についても、会社は、組合執行部が組合業務のためとった休暇部分について賃金カットを行ったため、いずれも仮処分決定、およびその執行申立により、会社はその支払いをようやく行った。

(五)  会社は、昭和五一年一一月中旬、組合との事前協議を経ることなく、二三名の希望退職者募集の書面を会社事務室に掲示し、組合に対し右人員整理についての団交を申し入れ、右団交に応じなければ指名解雇も辞さない旨申し入れを行った。

一方、組合は、年末一時金についての団交を要求し、これらの問題をめぐって再三団交が開かれ、右団交に会社側からは井出社長は殆ど出席せず、金井常務のみが出席したが、話し合いは全く進展しなかった。

(六)  会社は、従来から会社の業務に使用する大型トラックやクレーン車を専ら大阪日野自動車株式会社(以下大阪日野という)から購入していた関係上、会社の負債総額に占める大阪日野の債権額の割合は、約四〇%強と、最大であった。

このため、組合は、会社のみならず組合の存立にとって大阪日野の有する影響力は無視できないものと判断し、組合結成直後から組合独自の立場で大阪日野との接触を試み、昭和五一年一二月二五日経営陣の抜本的刷新等を骨子とする会社再建案作成に関する覚書が、組合と大阪日野間に調印され、翌昭和五二年三月、大阪日野は、会社、組合、会社債権者の三者代表をもって構成する経営協議会の設置を提案した。会社は、当初その設立に少なからず消極的であったが、最大の大口債権者たる大阪日野の意向を無視することが出来ず、結局設立に同意し、同年五月一二日右協議会は三者各二名ずつ、合計六名のメンバー選出により発足した。

右協議会は、原則として毎月一回以上開催し、会社より営業決算状況の報告をうけ、これを基に会社の経営全般にわたり助言と指導を行うべきものとされ、九月八日までに合計七回開催されたが、会社側から提出された決算報告は極めて不備なものであったうえ、右協議会における協議自体に会社が非協力的であったため、当初企図されたような機能を発揮しえなかった。もっとも、八月五日開催された第五回経営協議会において、会社の土地、建物売却による他所移転を組合が前向きに検討することを前提に、会社は、これまで支給したことがなく、組合側からその支給について強い要求のあった一時金について、組合員一人宛同月一五日までに三万円、末日までに残額七万円、合計一〇万円の夏季一時金を支給することを約した。

しかし、同月一五日に支払われるべき三万円の支給はなく、二七日開催された第六回経営協議会にも会社側代表は欠席したため、組合はこれに抗議して二九日から九月一〇日まで断続的に残業拒否闘争を行った(なお、会社と組合間には時間外労働に関する労働基準法三六条所定のいわゆる三六協定は締結されていない。)。そして、九月八日開催された第七回経営協議会にも会社側は出席しなかったが、大阪日野を除く一般債権者代表として経営協議会委員であった井郷正己を通じて、会社代表者である井出社長は会社の経営権を井郷に譲渡して退陣する旨の意思表示が通知された。

(七)  ところが、会社は、その二日後である九月一〇日、突如として申請人らを含む当時の従業員全員(約三〇名)に対し、事業継続が不可能になり一〇月一〇日付をもって事業閉鎖するので、右同日付をもって解雇する旨の予告解雇の意思表示(本件解雇)をした。

このため、申請人らを除く非組合員たる従業員らは間もなく会社より退職し、また会社が保有していた車両の大部分は大阪日野が引き揚げ、さらにわずかに残っていた申請人らの乗務するトラックのプレートナンバーも会社によって取り外されたことにより、会社の事業活動は全面的に停止するに至った。

(八)  一方、会社は本件解雇のなされる数日以前の九月四日(日曜)、会社事務所内にある机、ロッカー等の什器、備品を密かに搬出し、会社から約一キロメートル離れた貸ビル内の一室内に移転し、また会社で使用していた電話もそのまゝ右ビルへ移設して日商運輸商事と称する株式会社の設立準備作業を始めた。右設立準備会社の発起人には井出社長ほか会社の役員、非組合員らが名前を連ね、従業員も会社を退職した非組合員若干名が採用された。右会社の業務内容は、会社自体は車両を保有せず、もっぱら右会社の顧客を他の運送業者へ斡旋するいわゆる「水屋」と称する運送取扱業がその実体であった。右会社は正式の事業免許を受ける以前の九月中旬から既にいわゆるヤミ営業を開始していたが(大阪陸運局に対する運輸事業免許の申請は一〇月七日になされた。)、申請人らがこれを知り抗議に押しかけたため、法人化されないまま、一一月中旬事務所も閉鎖されてしまった。なお、会社の業績は、昭和四八年度(昭和四九年三月期決算)には年間総売上高五億五千万円余(月平均四六〇〇万円余)に達したが、右を最高に石油ショックによる我が国経済全般の下降状況に比例する如く徐々にその業績も低下した。しかし、本件解雇当時はなお毎月三〇〇〇万円余の売上高と三〇〇万円余の利益を計上していた。そして、前記和議申立事件は、整理委員より和議開始不相当との意見書が提出されたこともあって、昭和五三年一月取り下げられた。

三  以上の事実関係によれば、会社は組合が結成されて以来、一貫してその存在と活動を嫌悪していたことが推認されるのであり、本件解雇も結局事業不振に藉口して組合の壊滅を企図してなされたものと解さざるを得ない。

被申請人は、不当労働行為は企業の存在を前提とするものであり、本件解雇は事業不振に基づく企業の廃止自体を目的とするものであるから、不当労働行為の成立する余地はない旨主張する。しかし、会社が突如として企業閉鎖をなすに至った必然性についてはその客観的根拠に乏しく、さらに会社は事業活動停止後会社解散、清算の手続も何らとろうとせず、また大阪陸運局へ事業の廃止許可手続もとらないまゝ、逆に、会社の第二会社もしくは新会社とも目される日商運輸商事なる別企業の設立工作をしたこと等に照らすと、会社が真に事業不振に基づき企業閉鎖をしたものであるか否かは甚だ疑わしく、被申請人の右主張は到底採用できない。よって、本件解雇は労働組合法七条一号、三号違反の不当労働行為に該当するものであるから無効である。

四  本件解雇が無効である以上、申請人らはなお会社の従業員たる地位を有し、かつ会社に対し賃金請求権を有するものというべきところ、疎明によれば、申請人らは本件解雇当時会社から翌月一〇日払いで毎月平均別紙債権目録(二)記載金額の賃金の各支払いを受けていたこと、会社は申請人らに対して昭和五二年一〇月八日以降の賃金の支払をしていないことが認められるから、申請人らは会社に対し同年一〇月分の未払賃金(別紙債権目録(一)記載の金額)および同年一二月以降毎月一〇日限り別紙債権目録(二)記載金額の賃金の各支払を受けるべき権利を有することが明らかである。そして、本件解雇以降会社が申請人らを従業員として取扱うことを拒否していることは当事者間に争いがなく、申請人らが会社から支払われる賃金のみによって生計を維持している労働者であり、本件解雇によって収入の途を失ない、生活に困窮していることは疎明により窺うに難くないから、本案判決確定に至るまで申請人らが会社の従業員たる地位を仮に定めるとともに、会社から申請人に対し前記各賃金を仮に支払われるべき必要性があると認めるのが相当である。

第三  被申請人井出清に対する申請について

一  疎明によれば、左記(一)ないし(六)の事実が認められる。

(一)  被申請人井出清(以下井出社長ともいう。)は、昭和三六年頃から肩書地において自動車修理、重量物運搬等の事業を個人企業たる井出運送店名義で営んでいたが、昭和四三年赤字会社たる津田運輸株式会社(資本金三〇〇万円)を六〇〇万円で買収し、これを現社名に改称して事業を法人化し、爾後順調に事業を発展させ、昭和四四年には資本金を五〇〇万円に、同四八年には一〇〇〇万円に各増資すると共に、会社の保有車両台数も買収当初の二台から昭和五〇年には七〇余台にまで増加し、従業員数も約七〇名に迄達するに至った。

(二)  会社の発行済株式総数三万株の保有状況は井出社長が一〇、五三〇株、井出社長の妻井出節子が八、五八〇株、節子の娘むこ山下明が四、五九〇株、井出社長の母井出さたえが三、〇〇〇株、従業員その他五名合計三、三〇〇株で井出社長一族で全株式の約九〇パーセントを保有している。

(三)  昭和五一年一一月当時会社の取締役会は、代表取締役井出社長、専務取締役山下明、常務取締役金井明、営業部長松本健三、修理工場長藤原輝雄の五名をもって構成され(井出社長は極めて病弱であったため、五一年五月迄は山下明が井出社長と並んで共同代表取締役であった)、役員会と称する取締役会を通常週一回位の割合で開き、会社の経営全般に関する諸問題について協議検討していた(但し、取締役会議事録等は作成していなかった)。

なお、取締役報酬は井出社長が五〇〇万円で、他の取締役はおしなべて一〇〇万円ないし二〇〇万円である。

(四)  会社の事業所は肩書地に所在し、その敷地総面積約一五六六平方メートル中、井出社長名義が六九五平方メートル、井出さたえ名義が三六九平方メートル、会社名義が三七九平方メートル、第三者名義が一二二平方メートルで、井出社長、さたえ名義分を併せると約三分の二余になる。右敷地上の事業所建物は鉄筋コンクリート五階建(延床面積一三八〇平方メートル)で一階部分が車庫、階上部分は井出社長の居宅および従業員用の社宅に充てられている。

(五)  会社の経理組織は、振替伝票(仕訳帳)、総勘定元帳の主要帳簿と、現金出納帳、銀行預金出納帳、受取、支払手形記入帳、売掛金元帳の補助帳簿とから成り、その記帳状態は余り良好とはいえないものであったが五一年九月頃迄は一応会計監査に堪え得る程度の処理がなされていた。

なお、経理帳簿の記帳は、原則として山下明専務がこれを担当していたが、事務所内にある金銭出納帳の記帳には金井常務や井出節子があたることもあった。また金庫の管理は金井常務が担当していた。

(六)(1)  井出社長は、外出に際し小銭の持ち合せがない折など、会社事務所内のレジから一〇〇〇円ないし二〇〇〇円を借用することもあったが、右借用にあたってはおおむね伝票を切っていた。

(2)  会社は五一年三月約八〇〇万円を投じて英国製高級乗用車一台を購入したが、右乗用車は会社の業務用にも屡々利用され、また運送会社の社長が同業者や従業員に対する見栄から高価な外車を乗り回す事例は珍しいものではなかった。なお、右乗用車は本件解雇の後である五二年一〇月四日井出さたえ名義に変更されている。

二  以上の事実関係によれば、会社は我が国中小企業にみうけられる同族会社的色彩が強く、かつ最大の株主であり代表取締役たる井出社長の個人的色彩が濃く反映している企業であることは否定できないが、会社の人事および資産の管理が井出社長の専断によって運用されていたとまで認めるには足りない。成程、会社の経理処理状態は必らずしも正確、良好なものとはいえず、時には会社と井出社長との財産について混同を疑わしめる事例が二、三ないとはいえないが、それも継続的、恒常的なものとまで断ずるには充分でない。そうすると、会社の法人格は全く形骸化しているとか、会社が法人格を濫用していると解することは困難であり、結局会社の法人格を無視して会社を実質的には井出社長の個人企業であるとみなすことはできない。よって、申請人らと井出社長との間に労働契約関係の存在することを前提とする申請人らの井出社長に対する本件申請は被保全権利の疎明を欠くことに帰し、その余の点について判断するまでもなく(疎明に代えて保証を立てさせることも相当でない)理由がないというべきである。

第四  結論

以上の次第で、申請人らの本件仮処分申請中、被申請人株式会社日本商運社に対する申請は理由があるから、事案に照らし保証を立てさせないでこれを認容することとし、被申請人井出清に対する申請は理由がないからこれを却下することとし、申請費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 大沼容之)

当事者目録

申請人 柴田逞

(ほか一三名)

右申請人ら一四名代理人弁護士 徳永豪男

同 西本徹

同 西枝攻

被申請人 株式会社日本商運社

右代表者代表取締役 井出清

被申請人 井出清

右被申請人両名代理人弁護士 酒井武義

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